建築物の所有者・管理者・占有者は常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。
特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等のについては、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
このため、特定行政庁は、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています(建築基準法第12条第1項及び第3項)。

外壁診断について

外壁がタイル、石貼り等やモルタルの場合、竣工後等から10年を経過した後は前面打診等の調査が必要となります。弊社では、赤外線サーモグラフィを使用して調査を行います。

特定建築物とは

公共性の高い建築物や第三者が多数利用する建築物を指します。学校、体育館、病院、劇場、公民館、集会場、遊技場、ホテル、共同住宅、福祉施設、博物館、美術館、図書館、事務所など

調査項目

・敷地及び地盤 ・建物の外部 ・屋上及び屋根
・建築物の内部 ・避難施設等 ・非常用の照明装置

定期報告書とは

特定建築物は定期的に損傷・腐食その他の劣化状況を調査(本調査)・報告することが義務付けられています。定期報告を行わなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合、罰則の対象となります(100万円以下の罰金)。

報告書が出来るまで

■予備調査
図面の確認
維持保全の実施状況確認
増築・改築・用途変更などの確認
従前の定期調査報告書の有無の確認
■調査計画
■調査実施
■報告書作成及び報告
■特定行政庁へ報告
外壁診断
1階部分は打診を行い、浮きや白華、ひびなどを確認しチョークでマーキング後写真、代表箇所にて写真撮影します。
赤外線診断
日差しを考慮して壁面が暖まったころ撮影を行い解析いたします。

赤外線サーモグラフィで撮影することのメリット

・調査用足場を設置する必要がない
・短時間で広範囲の調査が実施できる
・打診法に比べコストを安くできる
赤外線診断
赤外線画像から解析した診断結果です。
タイルがコンクリートから浮いたために、その隙間に空気層が出来ることで温度差が観測できます。この温度差を観察して外壁の安全性を確認いたします。

【定期報告書作成の必要の無い建物にも定期調査を!】
この定期調査は、人間でいう健康診断と同じであると言えます。建築物の技術的知識の少ない所有者に対して維持管理していく意識と現状を伝えます。定期報告の提出の義務の無い建築物であっても、この結果を受けて必要な手立てを行ってください。

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